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きに行われる検査で、次のような場合に行われる。
(a)日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
(b)船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法の積量の測度をうけるため、これをその所要の場所に回航するとき。
(c)船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。
(5)特別検査
特別検査は、運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等により、その材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項(所要施設について)の命令に適合しないおそれがあると認める場合にこれらの船舶について特別検査を受ける旨を公示して、一定の期間を定めて特別に行う検査である。この場合、検査をうけるべき船舶の範囲、検査をうけるべき事項、検査をうける場合の準備等について公示される。
(6)製造検査
製造検査は、法第5条の検査の適用がある船舶のうち、船の長さが30メートル以上の船舶(注)の製造者に対し、強制されている検査であり、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事並びに満載喫水線を標示する船舶については、満数喫水線を定めるのに必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って、積密に検査をするものである。製造検査においては材料試験、圧力試験及び機関の陸上運転が行われる。
注:次に掲げる船舶を除く。
(イ)平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの。
(ロ)推進機関及び帆走を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船推進機関を有する他の船舶に引かれ、又は押されて人の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)。
(ハ)外国の国籍を有する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶。

 

 

 

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